【下の図の項目をクリックすると詳しい説明に移ります。
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申込み時に必要なもの
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『講習受講申込書』 『申請人の写真1枚』 『印鑑』 『受講料』 |
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受講時に必要なもの
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『猟銃等取扱読本』 『ボールペン』 『印鑑』 |
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まず、所持許可を取得するには、『初心者講習会』を受講しなければなりません。(講習会といっても筆記試験が行われます。)受講料は、都道府県によって若干違うようです。
なお、講習会の日程は、都道府県によって異なりますので確認が必要です。(東京の場合、月に1回、土曜日に都内の警察署を利用して行われます。県によっては平日に行われてる場合もあります。また地域によっては半年に1回、あるいは年に数回という場合もありますので各都道府県警のホームページまたは所轄の警察でご確認ください。)
警察へ申し込みに行かれる前に一度、所轄の警察署の生活安全課へ電話をして、詳しい内容を聞いた上で申し込みに行かれるほうが良いでしょう。
『初心者講習会』は、『午前 講習』『午後 試験』となります。警察から配られるテキストブックをよく読み、午前中の講習をしっかり聞いた上で試験に臨んでください。
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※必要な書類はこちらから
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『初心者講習会』に合格した人は、『講習修了証明書』が即日発行されます。この証明書は3年間有効ですので、少なくとも所持許可証は3年以内に交付されるように行動しなければなりません。(3年を過ぎた場合は、また初心者講習会を受け直す必要があります。)
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【申請受付、および交付場所】 住所地を管轄しているする警察署 |
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申請時に必要なもの
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『教習資格認定申請書』
『申請人の写真2枚』 『医師の診断書』
『住民票』 『身分証明書』 『講習修了証明書』 『経歴書』
『同居親族書』
『手数料』 |
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提出可能な診断書は、「精神保健指定医」、「精神科、心療内科、神経内科等を標榜し、2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有する医師」、「過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師(歯科医師を除く。)」が作成した診断書となります。
ただし過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師の診断書を提出する場合には、過去の受診記録が証明できる書類等(初診日が記載された診察券、過去の領収書等)の提示が必要です。
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診断書は、申請日において診断書を作成した日から起算して3ヶ月以内の場合、同じ診断書を繰り返し申請書に添付できます。 |
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住民票は、本籍地の記載のあるものになります。また家族全員分の記載されている住民票が必要です。 |
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身分証明書とは本籍地の市町村役場が発行するものになります。 |
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射撃教習(実射試験)を受けるための申請になります。
ここで申請人が銃を所持しても良い人物かどうか初めて調査されることになります。このために申請してから交付されるまである程度の日数(警察庁が定める標準処理期間は30日以内)が掛かります。
この『教習資格認定書』を取得した後、教習射撃を受けることになります。教習射撃は、クレー射撃場で行いますので最寄の射撃場に教習射撃の予約をしてください。
(教習射撃を行っていない射撃場もありますのでご注意ください。)
【最初に空気銃の所持をご希望の場合は、教習射撃は必要ありませんので、講習終了証明書を取得した後、銃の所持許可の申請ができます。】 |
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【申請受付、および交付場所】 住所地を管轄しているする警察署 |
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申請時に必要なもの
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『猟銃用火薬類等譲受許可申請書』
『手数料』 |
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教習射撃にあたって装弾を購入するための火薬類等譲受許可証の申請もしなければなりません。火薬類等譲受許可証の申請には『猟銃用火薬類等譲受許可申請書』及び『手数料』が必要です。
なお、 この許可証は、教習射撃が修了した後に警察へ返納することとなります。 |
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※必要な書類はこちらから
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【装弾購入場所】 教習射撃を受講する射撃場、または銃砲火薬店 |
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購入時に必要なもの
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『猟銃用火薬類等譲受許可証』
『教習資格認定書』 |
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教習射撃用の装弾を購入するときには、『猟銃用火薬類等譲受許可証』が必要となります。装弾販売をしている射撃場で教習射撃を行う場合は、当日現地で購入することが出来ます。ただし、装弾を販売していない射撃場で教習射撃を行う場合は、事前に銃砲店などで購入しておく必要があります。教習射撃に必要とする装弾の数は、射撃場によって違ってきますので事前にご確認の上ご購入ください。また教習射撃をトラップ競技、スキート競技、どちらで受講するかで弾の種類が違いますのでご注意ください。
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【会場】 教習射撃を行っている射撃場 (事前に予約) |
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受講時に必要なもの
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『教習資格認定書』
『受講料』
〔当日、装弾購入する場合は『猟銃用火薬類等譲受許可証』も必要〕 |
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教習射撃は、銃の取り扱い方や射撃場でのマナーなど基本的なことを教えてもらう講習と、実際に射撃場の銃を借りてクレー(お皿)を撃つ実射を行います。実射は、練習射撃を行ってから、最後の1ラウンド(25枚)が試験となります。トラップは25枚中2枚、スキートなら25枚中3枚当たれば合格となります。
なお受講料は、使用する装弾代金込みでおよそ30,000円〜となります。(料金については射撃場によって違いますので受講する射撃場へお問い合わせください。) |
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【証明書交付場所】 教習射撃受講射撃場(即日交付) |
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教習射撃が無事終了しますと、『教習修了証明書』を射撃場で即日交付してもらえます。この
『教習修了証明書』 を取得することによって、銃の所持許可申請が可能となります。 また、教習修了証明書は1年間有効ですので、交付日より1年以内に銃を申請しなければなりません。
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申請時に必要なもの
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『銃砲所持許可申請書』
『講習修了証明書』『教習修了証明書』『譲渡承諾書』
『申請人の写真2枚』 『医師の診断書』 『手数料』 |
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提出可能な診断書は、「精神保健指定医」、「精神科、心療内科、神経内科等を標榜し、2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有する医師」、「過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師(歯科医師を除く。)」が作成した診断書となります。
ただし過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師の診断書を提出する場合には、過去の受診記録が証明できる書類等(初診日が記載された診察券、過去の領収書等)の提示が必要です。 |
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診断書は、申請日において診断書を作成した日から起算して3ヶ月以内の場合、同じ診断書を繰り返し申請書に添付できます。(教習資格認定申請のために作成した診断書が、申請日の時点で作成した日から3ヶ月経過していない場合は再度使用できます。) |
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教習修了証明書の交付を得てから1年を経過していない場合で、前記に係る申請を行った公安委員会と異なる公安委員会に対し銃の所持許可申請を行う場合は、『住民票』
『身分証明書』 『同居親族書』 『経歴書』の各書類の添付が必要となります。 |
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教習射撃が終わって、いよいよ銃の申請をすることとなります。銃の許可証とは、自動車の運転免許とは違って、特定の銃を所持するための許可になります。よって自動車免許のように「車は持っていないが運転免許は持っている」というような状態はありえません。銃の許可を持っている人は、必ず自分の銃を所持していることになります。
なお、この申請を提出してから所持許可証が発行されるまで、ある程度の日数(警察庁が定める標準処理期間は35日以内)が掛かりますので、申請時におおよそどのくらいの日数で許可が交付されるかを予め警察の担当官に確認しておいたほうがよいでしょう。
また申請中に警察がガンロッカー等の保管設備を確認するためにご自宅へ訪問することになると思いますので、ロッカー類はお早めにご準備ください。(詳しいことは申請時に警察の担当官へご確認ください。) |
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【許可証交付場所】 住所地を管轄しているする警察署 |
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ようやく手に入れた銃の所持許可証には、1ページ目にあなたの顔写真と許可証番号、許可証交付年月日、本籍地、住所、氏名、生年月日などが、次のページには申請した銃の許可番号、許可年月日、銃の種類や銃番号、全長、口径などが記載されています。ただし、このページの『確認』という欄にはまだ日付が記入されていないはずです。これは銃を引き取り後、再度警察にて記載事項に間違いがないか、確認作業を行なった日付が記載されます。実際に銃を使用できるのは、この確認作業が完了後になります。
なお、銃の購入(引き取り)は所持許可証の交付日より3ヶ月以内に行なわなければなりません。
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銃の購入といっても、所持許可の申請時点で購入する銃が決まっているわけですから、購入というより引き取りといったほうが正確かもしれません。銃と銃の引渡し書を受け取ったら14日以内にもう一度警察へ向かいましょう。 |
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確認時に必要なもの
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『銃砲所持許可証』
『購入された銃』 |
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銃を購入して(引き取って)から14日以内に警察へ行き、『銃の確認』をしなければなりません。『銃の確認』とは、『シリアル番号』『全長』『銃身長』『口径』など実際の銃と許可証の記載事項が違っていないかの確認作業になります。 |
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【申請受付、および交付場所】 住所地を管轄しているする警察署 |
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申込み時に必要なもの
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『猟銃用火薬類等譲受許可申請書』『銃砲所持許可証』 『手数料』 |
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火薬の譲受許可証がなければ、いくら銃を所持できたとしても射撃を行なうことはできませんので、銃の確認の際、装弾購入のための譲受許可証を交付してもらう必要があります。教習射撃の時の火薬類譲受許可証の申請方法と基本的には同じとなりますが、許可証の有効期限や購入できる装弾の数量が違ってきます。有効期限については1年を超えない期間となり、許可される装弾の数量については、初めての許可の場合はあまり多くはもらえないのが通常です。
なお地域によっては即日公布にならないことがありますので、許可証の交付時に申請するなど事前に相談して上手く対応してもらったほうが良いでしょう。
※地域により対応が違いますので詳しいことは所轄警察の担当官にお尋ねください。 |
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※必要な書類はこちらから
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購入時に必要なもの
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『銃砲所持許可証』
『猟銃用火薬類等譲受許可証』 |
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装弾を購入する場合、警察で交付してもらった火薬類等譲受許可証および銃砲所持許可証が必要です。火薬類等譲受許可証に装弾の購入年月日、数量、譲渡人の記名押印などを記入してもらったうえで装弾が購入できます。なお、1度に購入できる装弾の数量は、自宅保管の限度数量となる800発までとなります。
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装弾を購入したら、ようやく自分の銃でクレー射撃ができることとなります。時間をかけて手に入れた銃ですから大切にしましょう! |
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『ライフル銃の取得』について |
初めてライフル銃を所持する場合は、申請前にライフル銃での『教習射撃』を行い『教習修了証明書』を取得しなければなりません。(銃の申請には『講習修了証明書』も必要となります。)なお、ライフル銃の所持については、下記に該当する人が可能となっています。 |
狩猟、
又は有害駆除を目的とする人 |
継続して10年以上散弾銃の所持許可証を持っている人。 |
ライフル銃による獣類の捕獲(殺傷を含む)を職業とする人。 |
事業に対する被害を防止するため、ライフル銃による獣類の捕獲(殺傷を含む)を必要とする人。 |
標的射撃を目的とする人
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日本体育協会(日本ライフル射撃協会)から、政令で定めるライフル射撃競技に参加する選手、又はその候補者として適当であると推薦された人。
*実際には、初めにエアーライフル又はエアーハンドライフル(空気銃)を所持し、都道府県ライフル射撃協会に入会します。その後、ライフル射撃協会の段級審査を受け規定の段級位を取得し、講習会を受けてから推薦状の申請となります。推薦状を取得した後、教習射撃を受け『教習修了証明書』を交付してもらい、スモールボア(22口径)のライフル銃の所持が可能となります。ラージボアライフルは、スモールボアライフルで各種競技会に参加をし経験を積んでから推薦状の申請をしなければなりません。
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『空気銃の取得』について |
空気銃を所持するには、初心者講習会を受け『講習修了証明書』を取得した後、銃の申請を行うことになります。(講習修了証明書は、3年間有効ですので、銃の許可を有効期限内に取得できるように申請してください。)教習射撃(教習修了証明書)は必要ありません。
なお散弾銃、もしくはライフル銃を所持している場合、有効な講習修了証明書さえお持ちであれば空気銃の申請は可能となります。
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狩猟を目的とする人は、銃の所持許可のほかに狩猟免許を取得することになります。取得するには、都道府県知事が行う狩猟免許試験(狩猟について必要な適正、技能及び知識に関する事項)に合格しなければなりません。(狩猟免許試験は各都道府県にて1年に1回以上行うことになっています。)狩猟免許は、猟法の種類に応じ、綱・わな猟免許、第一種銃猟免許、第二種銃猟免許の3種類があります(下記参照)。また、狩猟を行う場合は、狩猟をする場所を管轄する都道府県知事に『狩猟者登録』を申請し登録を受けなければ狩猟をすることができません。なお、狩猟者登録には有効期間があり、この期間のことを『狩猟期間』といいます。
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狩猟免許が
受けられない人
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20歳未満の人 |
精神障害、又は発作により意識障害をもたらし、その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼす恐れがある病気として環境省令で定めるもの(精神分裂病、そううつ病、てんかん)にかかっている人
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麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
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自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い人 |
鳥獣保護法違反で罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わった日から3年を経過していない人 |
狩猟免許を取り消された日から3年を経過していない人 |
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狩猟免許の種類
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綱・わな猟免許
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銃器以外の猟具を使用する法定猟法 |
第一種銃猟免許
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装薬銃を使用する猟法 |
第二種銃猟免許
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空気銃を使用する猟法 |
※第一種銃猟免許を受けた者は、装薬銃を使用する狩猟ができる他、空気銃の狩猟もできる。
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狩猟鳥獣の種類
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狩猟できる期間
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北海道以外の区域
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北海道の区域
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ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ウズラ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く)、キジ、コジュケイ、バン、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く)、オスイタチ、オスチョウセンイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ
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11月15日から翌年2月15日まで
『青森県、秋田県、山形県の区域内において狩猟鳥に指定されているカモ猟をする場合は、11月1日から翌年1月31日まで』
『放鳥獣猟区においては、11月15日から翌年3月15日まで』
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10月1日から翌年1月31日まで
『放鳥獣猟区の区域内においては、10月1日から翌年2月末日まで』
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〔メスキジ、メスヤマドリの捕獲禁止〕
平成20年4月15日(法の施行日から5年間)までは、環境大臣により全国でメスキジ及びメスヤマドリの捕獲が禁止されている。
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